2014.04.10 木曜日
豊橋発:(財)交通事故紛争処理センターの利用について
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本日は(財)交通事故紛争処理センターの利用について記載したいと思います。
交通事故による傷害の症状が固定し、もしくは治癒し、いよいよ相手方保険会社と交渉を開始しようとしたところ、当事者間の話し合いでは解決が見込めないため、次の手段を考える場面は多々あります。
その次の手段の一つとして、交通事故紛争処理センターが挙げられます。
メリット、デメリットは以下の通りです。
メリット・・・相談者がどこに住んでいるかは問われない
裁判と比較して早い
賠償額の基準は、裁判による場合と大きく変わらない
損害保険会社は、審査結果を尊重し、当然には他の解決手段をとることが出来ない
デメリット・・事実関係に関する双方の認識の差異が著しい場合や専門的知識を要する場合には、審査になじまない
遅延損害金、弁護士費用が認められない
といったところでしょうか。
過失の争いや後遺障害の争いが顕著でない事案であれば、積極的に活用すべきと思われます。
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