2014.08.12 火曜日
豊橋発:外貌醜状についての異議申立事件
法律相談はE&J豊橋法律事務所の弁護士が対応いたします。
交通事故で顔に傷跡が残ったのに、その点について後遺障害等級の事前認定で非該当とされたことについて、何か解決策はないかという相談を受けました。
交通事故によって、顔に傷跡が残ってしまった場合、それが基準を満たす場合は外貌醜状として後遺障害と認定されます。顔面部に10円銅貨大以上と思われる瘢痕が残れば、後遺障害等級12級に該当します。
本件の場合、一見すると瘢痕の大きさは10円銅貨大程度あったのですが、事前認定では非該当という結果でした。
そこで、その依頼者の方と相談し、他の医療機関で改めて診断してもらい正確な大きさを測ってもらう、その診断内容に基づき後遺障害診断書作成の医療機関に後遺障害診断書記載内容を訂正してもらうなどして、異議申立手続を行いました。
そこで、その依頼者の方と相談し、他の医療機関で改めて診断してもらい正確な大きさを測ってもらう、その診断内容に基づき後遺障害診断書作成の医療機関に後遺障害診断書記載内容を訂正してもらうなどして、異議申立手続を行いました。
結果は、無事顔面部の瘢痕について12級の認定を受けることができました。もちろんここで終わりではありません。今後は示談交渉または提訴といった手続があります。
異議申立が認められるためには、基本的には事前認定結果が不当といえるだけの新たな医学的資料が必要となります。そのためには、あらためて様々な検査を受けたり、他の医療機関の診断を受けたり必要があります。ときには医師面談を行い、医師に意見書等を作成してもらうこともあります。
後遺障害等級の認定結果に不満があるという場合は、やみくもに異議申立するのではなく、一度弁護士にご相談いただければと思います。
後遺障害等級の認定結果に不満があるという場合は、やみくもに異議申立するのではなく、一度弁護士にご相談いただければと思います。
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