2015.02.23 月曜日
豊橋発:交通事故 横断歩道を避けて通った事故と過失相殺
交通事故 横断歩道を避けて通った事故と過失相殺
横断歩道を避けて通ったたため事故にあい、5級の高次脳機能障害を負ったという相談例があった。この場合、横断歩道からかなり離れていたため過失相殺がシビアに問題となる。損保側は過失相殺5割を主張し、自賠責の範囲でしか賠償できないと言ってきている。
過失相殺が大きく争われる場合には、必ず弁護士と相談して対応することをお勧めしたい。一般論から言えば次のルールに従う。
① 治療費については健康保険を使う。できたら労災がよい。
② 自賠責については被害者請求を行う。
③ 労災はできるだけ活用する。
④ 損害額を弁護士と相談して決め、自賠責で受け取った残りの金額を訴訟で争う。
このように処理するのは、いきなり訴訟すると、過失相殺が大きく認定されるリスクがあり、その場合は自賠責の金額すらとれない場合があるからだ。まず、被害者請求でとるものをとって、それから裁判がよいと思う。過失相殺は判例タイムズの事例集があるが、きちんと争うと意外とよい判決がでることが多い。
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