2015.03.27 金曜日
豊橋発:交通事故 休業損害はいつまで?
交通事故 休業損害はいつまで?
休業損害は症状固定までに請求する被害だ。実際に発生した損害であるとされている。有給休暇を使って休んだとか、休職したとか、なんらかの具体的な被害が必要だ。そのため、がんばって仕事をした人ほど少ない。よく、「やられぞんですね、先生」とか、「正直者がバカを見ますね。」と言われてしまう。私に言われても困ってしまうが、言いたくなる気持ちは分かる。
ところで、症状固定前、傷害が原因で職場を去らなければならなかった場合はどうなるだろうか。退職してしまうのでいつからいつまで休業と見るかはよく分からない。後遺障害がひどければ症状固定まで休職ということになってしまう。そうかもしれない。今日の相談は、脳脊髄液減少症のために働けず、長期にわたって療養生活を余儀なくされている事例だった。休業期間は実に2000日を超える。
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