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2017.03.10 金曜日
交通事故 異議申立手続き
後遺障害の認定に不満がある場合には異議申立手続きをする。この場合、単に異議申立をするのではなく、できるだけ資料を添付するのがよい。非該当を14級にする目的の異議申立は必ずしも専門家はいらない。資料としては自分の傷害の部位がどのように痛み、しびれがあるか、日常生活の変化は何かを記載する。医師が協力的であれば再度意見書などを書いてもらう。その内容についてはこんな項目がいいのではないか。
① 現在の症状
② 現在の症状が初診時から続いているか。
③ 現在の症状が事故をきっかけに生じているものか。
④ 現在の症状が医学的に説明できるか。否定する材料はあるか。
自分でやることが不安なら、少し弁護士に手ほどきをうけてやってみるのもよい。もちろん、弁護士に依頼するこtもできる。
14級より重い後遺障害をねらう場合は、ちょっと準備が必要で、一般の人には無理かもしれない。
愛知、名古屋、弁護士、交通事故、中小企業、離婚、借金、相続 | 2017.03.10 金曜日