2014.12.15 月曜日
交通事故 労働能力喪失率
逸失利益というのは、後遺症によって失った将来の不利益を考えるというものだ。後遺症が残ると、ある一定の割合で働けない。頭が痛いために十分な働きができない。こういう被害を逸失利益という。この場合、等級によって働けない割合を決めるというのが労働能力喪失率という考え方だ。寝たきりになれば生涯にわたって100%失う。14級であれば、5%だけ失う。と考える。
本来、人の労働能力喪失の割合などはかれるものではない。12級の傷害だって手足がしびれが酷ければ職も失うことになる。人の被害は連続的だから、最初は14級で5%、次は12級で14%と言われても割り切れない。10%という考え方だってあるじゃないか。
実際の裁判でもこの等級の影響力は大きいのだが、時々10%とか、20%とかいった中間的な判断をすることがある。
愛知、名古屋、弁護士、交通事故、中小企業、離婚、借金、相続 | 2014.12.15 月曜日