2019.02.13 水曜日
交通事故 逸失利益 生活費控除
死亡に伴う賠償金は主には次のようになります。
① 死者の逸失利益。これは生きていれば得られたであろう利益を言います。
② 死亡慰謝料,被害者が死亡したことで賠償される精神的苦痛。だいたい2000万円から3000万円程度でしょうか。
死亡事件の場合の逸失利益は次のような計算となります。
基礎年収×ライプニッツ係数×100%(労働能力喪失率)×生活費控除率
ライプニッツ係数というのは死亡による逸失利益は将来の賠償金なので,将来分を今支払うので利息分を差し引くという考え方の係数です。
生活費控除というのは30%から50%減額するというものです。
なぜこのよう数字があるのでしょうか。
これは死亡すれば、生活費も必要なくなるため、その分被害者は利益を得ることになると言う考え方です。この考えは方は判例上確立していますが、なんとも不愉快な計算式です。亡くなった被害者には生活費はいらなくなるから,その分,遺族は得をしているではないかという考え方です。生活を共にする喜びは,生活費の支出よりも遙かに大きいです。こんな風に「死」を経済的損得で割り切る交通事故事件の不合理な部分ではないかと思います。
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