2019.02.17 日曜日
交通事故 逸失利益 労働能力喪失期間
逸失利益は将来にわたって失う労働能力を賠償してもらうものです。比較的軽い神経症状であれば14級ですし、全身麻痺のような重篤なものは2級、3級となります。
後遺障害の中でもむち打ち症関係の問題は群を抜いて多いようです。その多くが,非該当,14級,12級という形で争われます。神経症状に伴う後遺障害の場合,時間の経過とともに直っていくと考えられています。
たとえば,判例はだいたい14級で5年間、12級で7年から10年ほどで回復すると見ています。
しかし、人間の体は単純ではありません。長く頭痛,しびれ,痛み,麻痺に悩み裁判になることがあります。中にはあ症状固定後5年経過してもまだ痛みが続く例もあります。現に痛みがあるのに後遺障害が無くなったとすることは不合理なことです。
また例えば、ヘルニア,骨折などに器質的な損傷があって痛みがあるような場合には直る見込みはありません。このようにいろいろな事情を考慮して労働能力喪失期間を延ばしていくというが弁護士の役割という事になります。
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