2019.02.20 水曜日
交通事故 逸失利益 未成年者
逸失利益というのは,後遺障害によって得られなくなった将来の損害を言います。障害が残れば働くことが制限されてしまいます。それが未来に向かって続くのですからその分の賠償請求をするのです。
この逸失利益の算定は被害者の年収を基準に算定します。しかし,未成年者、特に小学生のような子供の場合には年収がありません。一定年齢に達して以降働けなくなると仮定して賠償額を算定します。
その場合の年収は平均賃金を利用します。しかし、単純に平均賃金とするのも将来大学に入学するかもしれない,年齢とともに賃金も上昇するかもしれません。そこで,学歴、将来の賃金上昇の可能性(出世の可能性)をあわせて評価する必要があります。
この場合,被害者が男の子である場合は男子の全労働者平均賃金を利用したり、大学卒業する可能性が高いことを立証して大卒の男子平均賃金を利用したりします。
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