2019.03.27 水曜日
交通事故 医療過誤との関係
交通事故と医療過誤が重なる場合、法律的には共同不法行為という構成をとります。厳密に言うと共同性に疑問がありますが、判例はおおむね共同不法行為としています。そして、事故加害者、医療過誤海外社の事故に対する寄与の割合に応じて、賠償額を案分して賠償額を決めています。
被害者にとってはどっちにしろ賠償金は支払われることになるので案分の割合はどうでもよいということになります。
もっともそれは理屈の問題です。実際には被害者にとっては大変なことです。最近もそのことで打ち合わせをしました。医療過誤が入るとなると、医療側は全力投球で争ってきます。医学知識は相手の方が豊富に持っています。診療の現場情報も相手が持っています。何よりも相手方は他の専門医の協力も得やす事情もあります。また、医療過誤は時間もかかります。
こうした難しい問題については時間をかけてリスクを話し合い、医療機関を相手に含めるかどうか依頼者といっしょに決断することになります。
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