2016.10.24 月曜日
豊橋発:交通事故 ひきにげの慰謝料
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事故があって加害者がその場を立ち去ることは違法行為だ。まして救護しなければならない状況下で逃げ出すというのはとんでもない。
判例はそのような場合に慰謝料を加算する。
死亡事例では1000万円ぐらい加算することがあるが、これはよほど悪質な例だ。
12級ぐらいの被害だと、加算されないか、せいぜい50万円程度ではないだろうか。
我が国では制裁的な慰謝料は認められていないため、こうした場合の慰謝料はどうしても低くなる。
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