2013.09.03 火曜日
豊橋発:等級認定の問題点
法律相談はE&J豊橋法律事務所の弁護士が対応いたします。
当事務所は後遺症認定事件で成果をあげています。
■事例1
最近の解決事例では非該当となっていた方が、判決で3級に認定されました。賠償金も2億5000万円を越えました。
■事例2
14級とされていた方が12級と判断された事例もあります。これは300万円ぐらいの賠償額の提示だったのですが、裁判のおかげで1500万円ぐらいになりました。頭から首にかけてのひどい痛みがあったのですが14級程度にしか評価されませんでした。
■事例3
同じく手足のしびれがあったにもかかわらず非該当だった事例で、判決の結果は12級となりました。これも、ほとんど0円に近い提示が、やはり1500万円ぐらいの賠償金となりました。
交通事故による傷害は後遺障害という考え方で分類されています。これは労働災害の等級を基準に判断しているもので、頭痛、しびれ、痛みなどの神経症状の場合は、14級、12級、9級などと程度によって分類されています。
この後遺障害の程度は損害保険料率算出機構(私たちはよく調査事務所と呼んでいます。)によって判断されます。
この機構の判断の最大の問題は画像と書面でしか判断しない点です。しびれがいくらひどくても画像上あらわれないと14級で片付けてしまいます。実際、私たちが扱った事例では、全身麻痺の重度の被害があるにもかかわらず非該当にしてしまいました。
裁判では、画像を改めて検討したり、主治医の意見を聞いたりして問題を整理し、裁判を進めていくことになります。
最近の解決事例では非該当となっていた方が、判決で3級に認定されました。賠償金も2億5000万円を越えました。
■事例2
14級とされていた方が12級と判断された事例もあります。これは300万円ぐらいの賠償額の提示だったのですが、裁判のおかげで1500万円ぐらいになりました。頭から首にかけてのひどい痛みがあったのですが14級程度にしか評価されませんでした。
■事例3
同じく手足のしびれがあったにもかかわらず非該当だった事例で、判決の結果は12級となりました。これも、ほとんど0円に近い提示が、やはり1500万円ぐらいの賠償金となりました。
交通事故による傷害は後遺障害という考え方で分類されています。これは労働災害の等級を基準に判断しているもので、頭痛、しびれ、痛みなどの神経症状の場合は、14級、12級、9級などと程度によって分類されています。
この後遺障害の程度は損害保険料率算出機構(私たちはよく調査事務所と呼んでいます。)によって判断されます。
この機構の判断の最大の問題は画像と書面でしか判断しない点です。しびれがいくらひどくても画像上あらわれないと14級で片付けてしまいます。実際、私たちが扱った事例では、全身麻痺の重度の被害があるにもかかわらず非該当にしてしまいました。
裁判では、画像を改めて検討したり、主治医の意見を聞いたりして問題を整理し、裁判を進めていくことになります。
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