2013.10.02 水曜日
豊橋発:歩行者が赤信号で横断中の事故
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歩行者が赤信号を無視して横断していたところ、車にはねられました。運転者は、「こっちは青信号だった。歩行者が信号無視をしていたのだから、過失割合は、100対0で、歩行者が悪い。」と言っています。たしかに、こちらが悪いのですが、まったく賠償してもらえないのでしょうか。」 というような相談を受けることが、よくあります。
この運転者の言うことは、正しくありません。歩行者が赤で横断開始を開始し、車が青で侵入した場合でも、以下のように、歩行者の過失割合が70%を超えることはありません。
基本の過失割合 歩行者 70 : 自動車 30 住宅街、商店街等 歩行者-10 児童・高齢者等 歩行者-10 幼児・身体障害者等 歩行者-20 集団横断 歩行者-10 車の著しい過失 歩行者-10 車の重過失 歩行者-20 歩車道の区別なし 歩行者-10
※ 出典: 東京地裁民事交通訴訟研究会編 「民事「交通訴訟における過失相殺率の認定基準」 (別冊判例タイムズ16号)
車の運転者は、青信号で交差点に侵入した場合でも、時に、刑事罰を科されることもあります。
自動車運転者には、そこに横断帯がある以上、信号の色にかかわらず、横断者のあり得ることに常に留意し、前方左右の注視を厳にし、横断帯を横断する歩行者等の有無及びその安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務があるのです。
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