2013.11.07 木曜日
豊橋発:交通事故死の親族の示談 賠償について
交通事故死の親族の示談 賠償について
【Q】 交通事故で加害者の連絡がこの1年半ほど全くありません。 被害者側からアプローチをしないといけないものでしょうか?そっと触れずにほおっておきたい気持ちもありますが、猶予や期間とか意識しないと いけないものでしょうか?
示談交渉がないというのは変ですね。損保側が被害者側に大きな過失があって加害者には落ち度はないと考えている可能性があります。
【A】 このまま何もしない場合、賠償金は時効により消滅します。 時効は原則として症状固定時から進行します。自賠責被害者請求については時から2年、不法行為については3年で消滅します。現状は非常にまずいので直ちに自賠責の被害者請求の手続きに入ることをお勧めします。
自賠責保険は事故証明を警察から取り寄せればそこに書いてあります。自賠責保険を扱う保険会社に電話して必要書類を送ってもらってください。記載は簡単ですのでお一人でもできます。記載が分からなければ保険会社に問い合わせることが必要です。
この場合、事故状況の報告をしなければならないのですが、被害者側の過失が問題になっている場合には記載に注意が必要です。弁護士と打ち合わせた方がよいかもしれません。被害者側に大きな過失がある場合は自賠責保険がでないことがあります。
自賠責保険は被害の一部しか支払われません。 加害者の任意保険の担当者に連絡をとって交渉を開始した方がよいです。損保側が支払額を提示すると思います。この場合、必ず低い金額なので、損害額の全体像については弁護士とうちあわせて決めるのがよいかと思います。
ところで、症状固定後のことですが、当初非該当で後に異議申し立てによって12級など後遺症認定された場合であっても、症状固定の時期から時効は進行するので注意がいります(最高裁平成16年12月24日)。損保と交渉していると3年ぐらいあっという間に過ぎます。時効が心配な場合には損保と交渉して中断措置をとって置く必要があります。
なお、中断措置はいろいろあるので弁護士とよく相談してください。
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