2013.12.19 木曜日
豊橋発:自賠責保険の被害者請求で、近親者の固有の慰謝料請求が認められました。
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自賠責保険の被害者請求で、近親者の固有の慰謝料請求が認められました。
民法711条は、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と規定しており、生命を侵害された者の父母・配偶者・子について、固有の慰謝料請求権を認めております。
自賠責保険では、実際に交通事故に遭った人に発生した損害のみ支払われるかのように思われますが、周囲の人の慰謝料請求が認められる余地があることを示す一例です。
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