2013.12.25 水曜日
豊橋発:治療経過に基づく等級認定
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後遺障害の等級認定は,通常,交通事故で負傷することによって直接生じた障害に関して出されます。
しかし,場合によっては,治療の内容を踏まえて等級認定が出されることがあります。
例えば,追突によって外傷性頚椎神経根症を発症し,症状固定後に等級認定を受けたものの等級が非該当とされた場合で,症状固定後も痛みやしびれの程度がひどかったために,頸椎前方固定術の手術を受け,その後に異議申立てを行って手術を受けた点を主張したところ,11級7号(脊柱に変形を残すもの)の認定を受けたというケースがあります。
このケースのように,一度等級認定の判断を受けた後もさらに治療を続けているような場合は,その治療内容を改めて主張することに意味を持つ場合がありうると考えます。
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