2014.04.03 木曜日
豊橋発:慰謝料の種類
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慰謝料というのは精神的苦痛に対する賠償責任です。精神とは見えないものですが、法律は精神的苦痛を金銭賠償できるとしています。
交通事故の場合、いくつかの慰謝料があります。
① 後遺障害慰謝料
これは後遺症が残った場合に認められる慰謝料です。将来にわたって、後遺障害に悩まされ、精神的にも苦痛があるので支払われることになります。
後遺症の金額ですが、おおよそ裁判例は決められています。
② 傷害慰謝料
これは症状固定前の被害のために被った精神的苦痛に対する慰謝料です。
治療費や休業損害とは違います。
通常は入通院期間、通院の頻度、被害の重大性などが考慮されていきます。
一口に通院と言ってもいろいろあって、月に1回とか言うと、慰謝料は減額の方向になります。週に2回から3回程度が考慮される通院期間と考えて良いでしょう。
しかし、骨折などのように月に1回であっても、自宅で安静を命ぜられることがあります。こうした事情を考慮することになります。
③ 加害者の態度
加害者の不遜な対応などの苦痛もここに入っていきます。交渉の過程でいろいろ言ったこと全てを問題に することは難しいのですが、例えば、当たり屋であるかのような言動を繰り返し被害者に言い続けるような場合 には考慮されるかも知れません。
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