2014.04.07 月曜日
豊橋発:近親者慰謝料
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交通事故によって損害賠償請求が出来るのは、交通事故の被害者本人だけではありません。
民法711条は、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と規定しており、①被害者が亡くなった場合について、②被害者の父母、配偶者、子供に損害賠償請求が出来る旨規定されております。
では、①被害者が亡くなっていない場合や、②父母、配偶者、子供以外の人達は損害賠償ができないかと言うとそうではありません。同規定は、被害者が亡くなった場合に、父母、配偶者、子供が精神的苦痛を被ることが通常であることから、精神的な苦痛を被ったことの立証を不要なものとすべく、特別に規定されたものと考えられています。
従いまして、上記①②を満たさない場合であっても慰謝料が認められる場合がありますので、ご注意ください。
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