2014.04.08 火曜日
豊橋発:登録手続関係費
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これまでこのブログで、物損について、評価損や、代車料について書いてきたが、今日は登録手続関係費について書いてみる。
登録手続関係費というのは、登録の際の費用や自動車関連税、自賠責の保険料、車庫証明費用などをいう。
まず、車が全損した場合、当然、買い換えによりかかる自動車所得税などは損害となる。また、法定の手数料(登録の際の費用、車庫証明費用、廃車費用)などは損害となる。他方で、自動車税や自賠責保険料など、還付制度があるものは損害として考慮する必要は無い。
また、納車費用などは、法定の手数料を超えた販売業者の報酬と捉えるべきものであるから、損害とはみられない。
自動車重量税は、新車購入の場合には、損害とされるが、中古車の場合には、自賠責保険料と同様に、車検の残存期間に応じて中古車代金の中に含まれているので損害とはされない。
なかなか難しいが、被害者側としては、基本的には買い換えに伴って生じた必要な費用としてまずは請求してみるべきであろう。
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