2014.05.13 火曜日
豊橋発:機能障害における他覚的所見
法律相談はE&J豊橋法律事務所の弁護士が対応いたします。
事故によって、関節が動きにくくなるという障害が残ることがあります。
たとえば、正常値であれば90度動く関節が、50度しか動かなくなってしまった、というような場合です。
この関節の動きが制限されることを可動域制限と言ったりしますが、その可動域制限の程度によって、後遺障害の等級も変わります。
ここで注意が必要なのは、後遺障害診断書において、可動域制限の内容が記載され、その数字が後遺障害等級の認定基準(正常値の4分の3以下に制限されている等)を満たしていても、骨折などの可動域制限の医学的根拠がなければ、後遺障害とはなかなか認定してもらえません。
そこで、弁護士としては、可動域制限がある場合には、医療記録を精査したり、医師に面談するなどして、その他覚的所見を探すことになります。
可動域制限がある場合、後遺障害が認められるか否かで、その賠償額が大きく異なります。
事案によって異なりますが数百万程度変わると思います。
事案によって異なりますが数百万程度変わると思います。
可動域制限が診断書に記載されているにもかかわらず、後遺障害非該当とされてしまった方は、あきらめずに弁護士までご相談ください。
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