2014.11.05 水曜日
豊橋発:評価損請求できます!
あなたが交通事故にあって車を修理しても、なお車としての機能・外観が完全に修復せず、事故前と比較して価値の減少がある場合には、その減少分を評価損として請求できます。
裁判例は、中古車市場での取引価格、初年度登録年数、走行距離、車種などの諸事情を考慮し、評価損を認める傾向にあります。
それにもかかわらず、裁判を起こせば評価損が認められるような事案でも、保険会社との交渉段階では、保険会社に「払わない」と言われることがよくあります。
そんなときは、是非一度、弁護士にご相談にいらして下さい。
(この記事は弁護士森田が担当しました)
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