2014.12.01 月曜日
豊橋発:労災保険金をもらうと賠償額から引かれるの?
「法律相談はE&J豊橋法律事務所の弁護士が対応いたします。」
交通事故を原因として利益を受けたときは、その受けた利益の額が加害者から支払われるべき賠償額から控除される場合があります。これを損益相殺といいます。
交通事故にあい労災保険金を受け取ると、原則交通事故の賠償額から引かれます。
交通事故にあい労災保険金を受け取ると、原則交通事故の賠償額から引かれます。
ですが、労災保険の中でも、「特別支給金」については損益相殺の対象となりません。これは、法で規定された保険給付の場合と異なり代位の規定の適用がないといった点から、保険給付とは性質が異なるためとされています。
受け取った給付金が損益相殺の対象となるかは、判断がわかれるものもありますので、是非一度弁護士にご相談ください。
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