2015.03.30 月曜日
豊橋発:交通事故 後から分かった被害
「法律相談はE&J豊橋法律事務所の弁護士が対応いたします。」
脳脊髄液減少症の事件を引き受けて以来、徐々に知識が蓄積している。
それとともに、過去私た扱った事件は実は脳脊髄液減少症ではないかと思うことがある。画像では出ないのに症状が重い。ふらつきや、羞明、聴覚の過敏などがある。訴訟当時は判明しなかったが、判決後に分かった場合に訴訟をやり直すことができるだろうか。
理屈上は判決には遮断効というのがあって、判決時(正確には口頭弁論終結時)より前の事情を蒸し返すことはできない。しかし、探せば何かあるかもしれない。
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