2015.05.25 月曜日
豊橋発:交通事故 yahoo知恵袋
法律相談はE&J豊橋法律事務所の弁護士が対応いたします。
息子の交通事故の慰謝料と後遺障害の損害について質問させてください。
またライプニッツ係数の考え方や期間についてもお聞かせ下さい。
【概要】
・事故発生日 2009年7月29日 最終治療日 20011年7月9日
・過失割合 当方0:相手100
・事故時、19歳大学生 選考体育学部(高等学校体育教員を目指しています)
・後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)
・傷病名(現症):(腰部打撲 腰部捻挫 腰背筋筋挫傷)
・荷重機能障害:有り(スポーツ用コルセット装用の必要性:有り)
【保険会社からの計算書】
1回目(この時は後遺障害該当なし)
・総治療日数711日 通院実日数143日
・基準となる慰謝料:808,773円(①)
・症状程度等による増額:①の×1.20
・その他の慰謝料増額:200,000円 合計1,170,528円
2回目(後遺障害等級事前認定結果後14級9号)
・基準となる慰謝料:808,773円(①)
・症状程度等による増額:①の×1.10
合計889.650円(②)
後遺障害の損害
※遺失利益について
・期間:20才から23歳(3年間)←裁判所基準との説明有り(ライプニッツ係数)
・収入額:4,984,800円(全年齢の平均年収とのこと)
・遺失利益として、 4,984,800円×5%(14級)×2.7230(ライプニッツ係数)=678,681円
※慰謝料
・14級9号 320,000円 合計998,681円(③) 総合計(②+③):1,888,331円
この書面が送られてきて、私のほうから加害者保険担当者に連絡を取り説明を求め、
事故後、初めてお会いしました。
その時のやりとりから、再度計算して頂き、先日送られてきました。
結果は、症状程度等による増額が×1.10が1.20に変わっただけでした。
ここからが質問の本題ですが、
私のほうで、「収入額」「ライプニッツ係数」等を調べましたが、
①収入額ですが、現在大学4回生で来春卒業ですので、
「賃金センサス」で、大学卒業の男子の金額(平成22年の場合、6,332,400円が計算式のベースではないでしょうか?
②「ライプニッツ係数」ですが、まず、等級(後遺障害内容)によって損失率が決まっている事から、
後は就労可能年数を当てはめるのが正当かと思うのですが、「裁判所基準です」の説明では理解に苦しみます。
また、事故発生当初の私の休業に対する費用は一切出ませんとも言われてますが本当でしょうか?
それと最初にお会いして、話をしている際には、「粉センに行かれたらどうですか?」とも言われましたが、
こんな1回お会いしてすぐに紛センに持ち込んでも良い物でしょうか?
どうぞ、よろしくお願い致します。
補足
「予後所見」ですが、『今後、背筋の疼痛が残存する事による、二次的な腰部への過負担や、二次的な頚部への過負担が出現する可能性が高い』との所見が、『後遺障害事案整理票』に記されています。
また、『運動障害』としての項目には下記の数値が記載されてますが、この数値が何を表すものなのかが不明ですので、追加で質問させて頂きます。
・前屈15度 ・後屈5度 ・右屈10度 ・左屈15度 ・右旋回55度 ・左旋回45度 です。
1回目(この時は後遺障害該当なし)
・総治療日数711日 通院実日数143日
・基準となる慰謝料:808,773円(①)
・症状程度等による増額:①の×1.20
・その他の慰謝料増額:200,000円 合計1,170,528円
2回目(後遺障害等級事前認定結果後14級9号)
・基準となる慰謝料:808,773円(①)
・症状程度等による増額:①の×1.10
合計889.650円(②)
後遺障害の損害
※遺失利益について
・期間:20才から23歳(3年間)←裁判所基準との説明有り(ライプニッツ係数)
・収入額:4,984,800円(全年齢の平均年収とのこと)
・遺失利益として、 4,984,800円×5%(14級)×2.7230(ライプニッツ係数)=678,681円
※慰謝料
・14級9号 320,000円 合計998,681円(③) 総合計(②+③):1,888,331円
この書面が送られてきて、私のほうから加害者保険担当者に連絡を取り説明を求め、
事故後、初めてお会いしました。
その時のやりとりから、再度計算して頂き、先日送られてきました。
結果は、症状程度等による増額が×1.10が1.20に変わっただけでした。
私のほうで、「収入額」「ライプニッツ係数」等を調べましたが、
①収入額ですが、現在大学4回生で来春卒業ですので、
「賃金センサス」で、大学卒業の男子の金額(平成22年の場合、6,332,400円が計算式のベースではないでしょうか?
②「ライプニッツ係数」ですが、まず、等級(後遺障害内容)によって損失率が決まっている事から、
後は就労可能年数を当てはめるのが正当かと思うのですが、「裁判所基準です」の説明では理解に苦しみます。
また、事故発生当初の私の休業に対する費用は一切出ませんとも言われてますが本当でしょうか?
それと最初にお会いして、話をしている際には、「粉センに行かれたらどうですか?」とも言われましたが、
こんな1回お会いしてすぐに紛センに持ち込んでも良い物でしょうか?
どうぞ、よろしくお願い致します。
補足
「予後所見」ですが、『今後、背筋の疼痛が残存する事による、二次的な腰部への過負担や、二次的な頚部への過負担が出現する可能性が高い』との所見が、『後遺障害事案整理票』に記されています。
また、『運動障害』としての項目には下記の数値が記載されてますが、この数値が何を表すものなのかが不明ですので、追加で質問させて頂きます。
・前屈15度 ・後屈5度 ・右屈10度 ・左屈15度 ・右旋回55度 ・左旋回45度 です。
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