2015.07.30 木曜日
豊橋発 交通事故 症状固定後に回復した場合
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症状固定したとして訴え提起した後に、長い訴訟中に回復することがある。この場合は、逸失利益を算定する際の後遺障害の期間の問題として処理される。あるいは、段階的に後遺症が軽くなったとしてある時期まで9級、その後12級、やがて14級というような処理もされることがある。
しかし、神経症状のような事例では、回復というのが実際にはあまり問題にならない。というか、14級であれば、3年から5年、時に9年、12級ならば10年前後と定型的に処理されてしまうので、回復という議論はあまり裁判の場では問題ならない。
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