2015.08.07 金曜日
豊橋発:交通事故 過失相殺で争う
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当事務所の勤務弁護士と過失相殺の立証について議論になった。
本件は交差点事故で依頼者は優先道路だ。事件の課題は過失相殺なし、1:100をいかに勝ち取るかという点だ。通常であれば、判例タイムズの基準がそのまま適応され、被害者側に何らかの過失を認められてしまう。
片方が優先道路、片方は一旦停止の標識がある。だから、被害者側に過失はない。なんて主張ではだめだ。それでは判例タイムズの被害者側の有利な事情を単純に羅列するだけで、裁判官を説得することはできない。判例タイムズをあてはめてくださいと言っているようなもので、書き直しだ。
問題は現場を見て、弁護士がどのように解釈することを明確にすることだ。なぜ、依頼者は左側から自動車が来ないと考えただろうか。被害者の行動は普通では信じられないほど常軌を逸した行動だと思われるが、それはなぜか。現場を正確に分析して、裁判官が思い描けるほど具体的に書面で表現する必要がある。
その際に、いったいどのように本件を評価するべきかを私たちは議論した。そして、イソ弁君はやり直しを命じられた。
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