2015.08.18 火曜日
豊橋発:交通事故 死亡事故の損害額
法律相談はE&J豊橋法律事務所の弁護士が対応いたします。
死亡事故の損害額はおおむね次の通りとなる。
① 慰謝料
私たちが使う青い本(財団法人 日弁連交通事故相談センター)では次の通りとなります。損保も青本の範囲であれば了解します。
一家の支柱の場合 2700万円から3100万円
一家の支柱に準ずる場合 2400万円から2700万円
その他の場合 2000万円から2400万円
② 逸失利益
1. 所得に関する逸失利益
年間所得×67歳までのライプニッツ係数×(1-生活費控除率)
※ 生活費控除率というのは生きていたら支出したであろう生活費です。死亡したのだから支払わなくてすんだだろうという考え方で人の感情を逆撫でるものです。
おおよそ、30%から50%です。
※ 高年齢の場合は平均余命の半分を基準にしたライプニッツ係数を利用します。
2. 国民年金、厚生年金等の老齢年金、障害年金など
年金額×平均余命までのライプニッツ係数×(1-生活費控除率)
※ 支給開始前の死亡の場合には、死亡時から年金支給開始年齢までのライプニッツ係数(α)を差し引きます。
年金額×(平均余命までのライプニッツ係数-α)×(1-生活費控除率)
③ 葬儀費用、治療費などが加わります。
検索方法
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