2015.08.24 月曜日
豊橋発:交通事故 遷延性意識障害の逸失利益
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遷延性意識障害というのはいわゆる植物状態というものだ。労働能力100%喪失したという考えで67歳まで働くとして逸失利益を計算していく。
この場合、中間利息の控除といって、67歳までの収入を先払いするので、先払いの分だけ逆に利息相当額が差し引かれてしまう。この計算のための係数がライプニッツ係数である。その差し引かれる利率は5%であるため、今の金利相場から言うとかなり割高だ。
そこで、問題になるのが毎年、もらうというやり方だ。年金のような形式になる。特に長期にわたって扶養や介護が問題になるような事例では有効かも知れない。
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