2015.09.02 水曜日
豊橋発:交通事故 画像所見の乏しい中心頸髄損傷
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首の骨の中心部にある太い神経,脊髄に障害がある場合を頸髄損傷と呼んでいます。この場合,首の骨自体には異常がみられない事例もあります。「骨性変化が認められない」と言ったりします。
このような場合でもMRI画像では判断できるようです。頸髄内の出血,腫脹(はれ)などから判断していきます。画像上,高信号として現れたり,低信号として現れたり,変化があります。こうした変化を輝度変化と呼んだりします。
問題はMRI画像でも判然としない例があることです。これはいくつか原因が考えられます。
① そもそも,MRIの技術や読解能力が低くて判断できなかった。
② MRI画像が事故後かなり経てから実施されたため,頸髄の変化が認められなくなってしまった。
③ MRI所見そもそも視られないタイプの頸髄損傷
②,③の場合,画像所見が不十分であることから,事故との因果関係が否定される場合があります。重篤な被害があるにもかかわらず,非該当となったり,せいぜい14級となる場合があるのです。このような場合に後遺障害を認めさせるかどうかは弁護士にとっても非常に高度な能力が求められます。
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