2015.10.09 金曜日
豊橋発:交通事故 割合的な休業損害
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休業損害は所得を一日あたりに換算して計算します。所得証明や源泉徴収票などを利用して計算してくれます。収入が不安定な場合は直近3ヶ月ぐらいを目安にして一日あたりの損害額を計算します。主婦などは女子平均賃金などを参考にします。
問題は,「休業」と言っても,職場には行くけれども病院通いは大変だったとか,傷害のために職場の能率が落ちてしまったとかいうような場合に,それはそれで「部分的な休業」と言ってもいいのではないかということです。たとえば,一日3割休んだとか,3割働けなかったというような計算はできないでしょうか。
示談交渉のレベルではこの手の交渉は難しいのではないかと思います。しかし,裁判例では症状固定までの期間,一定割合,例えば後遺障害の労働能力喪失率に準じたかたちで賠償を認めることがあります。
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