2015.10.22 木曜日
豊橋発:自賠責の慰謝料、逸失利益 (知恵袋回答より)
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交通事故による後遺症に関して 後遺症障害10級の認定が下りた場合・・
あるネットに10級の後遺症等級でもらえる金額は自賠責金額で461万でその中に187万の慰謝料と何とか利益というものが含まれていると書いてありました。
ということは後遺症10級でもらえる金額は後遺症慰謝料全て合わせて461万なのでしょうか?
それとも、461+187+何とか利益を足したものが支払われるのでしょうか?
[補足]
回答ありがとございます。
過失があればその減額分が支払われるとの記載があります。私も多少の過失があります。自賠責の場合は過失関係なく支払われると聞いていたのですが。後遺症障害の慰謝料または利益全て減額なのでしょうか?一部が減額なのでしょうか?
自賠責は自動車損害賠償保障法という法律によって義務付けられた保険です。この法律をもとに自賠責からの市原基準が定められています。
この基準によると後遺障害の損害として①逸失利益、②慰謝料が支払われることになります(基準、第3)。
①逸失利益は、年収(いろいろ決め方があります)×後遺症確定時のライプニッツ係数で算出されます(基準、第3、1)。
②慰謝料は定額で決められています。10級の場合は187万円となっています(基準、第3、2)。
①の金額はかなり高額になるのが通常です。
①、②を足して高額な金額になっても、自賠責では支払限度額が定められています(自動車損害賠償保障法施行令2条、別表第2)。10級の場合の限度額は461万円となっています。
■ ご質問の内容ですが、次のようになります。
全額481万円の支払いというのは、法によって定められた限度額ということになります。その限度額のうち慰謝料と逸失利益が含まれているということになります。
■ 10級ですと自賠責の限度額をかなり超えた賠償金となります。自賠責からの支払いは一部の支払いと扱われ、残りの金額を任意保険に請求するというのが本来の仕組みです。しかし、通常は任意保険が一括して扱い、後から任意保険が自賠責保険に請求する仕組みになっています。
■ 自賠責の場合、原則として過失相殺はありません。被害者に重過失がある場合には程度に応じて減額されます。上記の基準、第6をご覧ください。減額は本来自賠責から支払われる金額を基準に減額されます。
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