2015.11.16 月曜日
豊橋発:交通事故 素因減額を認めなかった事例
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遷延性意識業障害の事例で素因減額として15%減額を否定する判決が出された。これは交通事故に伴って脳出血した事例だ。
加害者側は「先天的な血管奇形(脳静脈奇形と能動静脈奇形)が存在し、・・・これと本件事故による頭部外傷が複合して発生した」とし15%減額を主張した。
しかし、判決文は
「仮に、・・・脳血管奇形が存在しなかったとしても、現状と同様の状態になる蓋然性は高かったといえる」と判断した(福岡高裁H23.12.22判事2151号31頁)。
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