2015.12.04 金曜日
豊橋発:交通事故 休業損害と休業期間
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休業損害は実際に休業した期間を言う。
実損を賠償するので有給休暇を利用したり、休職扱いしたような場合に支払われるのが原則だ。
サラリーマンのような場合、比較的単純に解決できる。実際には無理して出勤したんですけどね。という点で、がんばる人ほど少なくなるが、不合理だと思うが、これはそういうものだということで諦めてもらう他はない。
ややこしいのは、何が休業か分からない事例だ。
主婦、事業主、失業者、どこからどこまで休業ととらえるか分からない。
このあたりも損保側も心得ていて、ある程度は被害者の言い分を聞いているようだ。しかし、頸椎捻挫、他覚所見無しというような事例では非常に厳しく出てくる。特に半年以上治療を継続している場合は休業どころか、治療さえ必要ないと言ってくることもある。
このあたり、実務的にはどうしているのだ。と聞かれると、実際には千差万別で単純に答えられない。
① 治療経過を明らかにして休業期間を一定決める場合(いつも寝ていましたとか)
② 通院期間を明らかにして休業内容を決める場合(1回通院に行くと1日の3分の1つぶれますとか)
③ 依頼者の了解を得て保険会社との間で適当に合意してしまう場合
いろいろある。裁判になってもよく分からないことがある。
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