2015.12.07 月曜日
豊橋発:交通事故 女子パート労働者の年収
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逸失利益を考えるときに、年収を基礎とする。
年収×ライプニッツ係数×労働能力喪失率=逸失利益
女子パート労働者の場合、賃金が低い。しかし、よく尋ねてみると主婦業をやっていたりする。専業主婦の場合には女子平均賃金を基礎に年収を算出する。そこで、こうした女子パート労働者の場合には女子平均賃金の方が高額なので、これを利用して請求することになる。
問題は主婦業+パート年収という考え方があるかも知れないということだが、実務的には見かけたことはない。
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