2015.12.08 火曜日
豊橋発:交通事故 自賠責死亡の慰謝料
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自賠責による支払いは国が定めた基準によって機械的に支払われる。
死亡の慰謝料は350万円支払われる。
遺族固有の慰謝料は1人の場合は550万円,2人の場合は2人で650万円,3人の場合は3人で750万円,被害者に被扶養者がいる場合は200万円上乗せされる。
この遺族固有の慰謝料は死亡した被害者の被害とは別のものとされる。従って,被害者の損害金に対する損益相殺はされないことになる。
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