2015.12.21 月曜日
豊橋発:交通事故 労災福祉事業
法律相談はE&J豊橋法律事務所の弁護士が対応いたします。
社会復帰促進等の特別支給金は労災とは別の支給金となっている。労災保険の各種給付と同時に給付される場合が多い。
休業特別支給金
傷病特別支給金(一時金)
傷病等級1~3級
障害特別支給金(一時金)
遺族特別支給金(一時金)
この場合、損益相殺の対象とはならない(最高裁H8.2.23、判時1560号91頁)。
検索方法
- 「交通事故」「遺言書」「財産分与」など、ご相談されたいキーワードを入れて検索をすると、関連のブログ記事が表示されます。