2016.02.03 水曜日
豊橋発:交通事故 高次脳機能障害の判断
法律相談はE&J豊橋法律事務所の弁護士が対応いたします。
高次脳機能障害の判断は次の3つ
① 脳に打撃を与えるようなエピソード
② 器質的な傷害が認められる所見
③ 他の疾患がないこと
しかし、病気は常に典型ばかりではない。典型を基準にそれからはみ出した場合だってある。
現在進めている事件は次のように考えている。
① 脳に打撃を与えるようなエピソード
② 脳に損傷があったと疑わせる医学的所見
・側頭部の骨折線
・外傷性の難聴
・側頭葉てんかん
・などなど
③ 知能テストなど
④ ペットなどの検査
事故からすでに5年、やれることはすべてやっているので何とか勝ちたい。
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