2016.03.01 火曜日
豊橋発:交通事故 意識障害の有無
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高次脳機能障害認定に当たって、判例は意識障害の有無をかなり重視している。しかし、本人自身が意識障害を起こしていることや、健忘などの症状もあるため、医師が正確に聞き取っているかと言えばそうでもない。意識障害すら意識でない、忘れてしまう意識障害もある。
その結果、カルテには「意識障害なし」と記載されてしまうこともあるだろう。本来は「意識障害は確認できていない」と書くべきだった事例かもしれないのだ。
ともかく、こうした事例では頭を強打したかどうか、その後の経過を丹念に調べると意識障害を疑わせる事情があるかを調べることになる。
この点、名古屋地裁、平成24年2月24日判決が参考になる。この事例は画像所見は十分でなく、カルテには意識障害なしと記載されていたが、意識障害を認定し、頭を強打していることから高次脳機能を認め、7級とした。20才の女性だが、助詞高専・短大全年齢平均収入を基準に、36年のライプニッツ係数で計算した。
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