2016.03.18 金曜日
豊橋発:交通事故 道路管理者の責任
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交通事故は道路工事が原因で起こることがある。片側一方通行にしていたところ、信号や交通整理員の手違いで正面衝突してしまったとか、道路標識が間違っていたとか、いろいろある。
道路管理は公共施設の設置に関する「瑕疵」、つまり欠陥道路か否かが争われる。交通整理のやり方が悪い場合でもそれが道路の瑕疵かどうかが問題となる。こうした欠陥、瑕疵とよばれるものは、通常は道路法などの基準通りのものがあったかどうかが争いの種になる。
例えば、道路法42条1項は道路管理者の義務を定め、管理のあり方については政令や規則が詳細に定めている。これに反すればやはり欠陥があったと推定される。もちろん、そのほかにも道路として通常備えるべき安全性が欠ければ責任はある。
仙台高裁は橋梁維持修繕工事の道路上の事故について、道路管理者過失があったとして賠償責任を認めた(H24.6.27、判時2161号64頁)
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