交通事故で賠償される被害はどのようになっていますか?


交通事故によって将来にわたって収入が得られなくなったり、減収したりする場合にその得られなくなった分を逸失利益として請求できます。亡くなった場合には全額得られなくなったとして計算します。

後遺症が残ったことにたいする精神的苦痛を賠償請求できます(後遺症慰謝料)。死亡した場合にも死に対する慰謝料が請求できます(死亡慰謝料)。

ケガをして入院したり、通院したりすれば体の痛みだけでなく、様々な心配におそわれたりして心も傷つけられます。この精神的苦痛に対して慰謝料が認められます。これはケガの内容、入院期間や通院期間などを参考に算定されます。

事故により休業して収入が減少するような場合には休業補償がされます。請求金額は通常は事故前3ヶ月の収入を基準に算定されます。

治療費関係は、治療費、室料、鍼灸・マッサージ費用、温泉療養費などが認められます。但し、必要以上の治療費は認められません。

入院すれば細々した雑費が必要です。通常はこれを入院雑費として一日当たり1100円から1300円で計算します。

このほか、固定具、通院交通費、診断書費用などが請求できます。
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