離婚に至るまでの手続きの流れ
<原因として> 夫や妻の浮気、夫の暴力、夫や妻のギャンブルなどの浪費、性格の不一致
離婚に関しては次の事が協議されます。
●親権者
未成年の子供がある場合には親権者を決めなければなりません。
離婚は決まっているけれども親権者が決まらないという時には家庭裁判所には親権者指定の調停を申し立てることができます。
●養育費・面接交渉
片方が親権を持つ場合には、他の親は養育費を払わなければなりません。通常は3万円から5万円ほどですが、それまでの夫婦の所得によっても変化します。
また、親権を持たない親は子供と会う権利を持ちます。これを面接交渉権といいます。
●財産分与
夫婦共同で築き上げてきた財産は離婚に際して分割することになります。
たとえば住宅は夫の名義になっていることが多いのですが、夫は外で働き、妻は主婦として家事労働で貢献したような場合、妻は夫に対して家の権利を求めることができます。
親の遺産である土地、建物に居住する場合には財産分与の対象になりません。
●慰謝料
離婚の原因が夫婦の一方にある場合には離婚に伴う慰謝料を請求できます。
夫が浮気した、暴力をふるうなどが原因した場合には夫は妻に慰謝料を支払わなければ成りません。