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離婚問題Q&A 

離婚原因についてline

Q : 暴力をふるわれて実家に帰ったところ、おまえが勝手に出て行ったのだからオレには責任はないと言われています。本当でしょうか?line

矢印

A : 勝手に家出した場合には悪意の遺棄といって家出した者が責任を問われます。line

しかし、暴力をふるって共同生活が営めない状況に追い込まれた場合には追い込んだ者に責任があります。このような場合には暴力をふるった夫が責任を問われ、離婚の原因にもなります。

 

Q : 姑との関係がこじれ、離婚したいと思います。離婚できるでしょうか?line

矢印

A : それだけでは離婚の原因になりません。line

嫁と姑との関係は夫婦との関係とは一応区別され、それだけでは離婚の原因になりません。しかし、姑との関係がこじれているにもかかわらず、夫が一方的に姑の肩を持ったり、何も解決しようとしない場合には離婚の原因になります。

 

Q : 長く、別居しているのですが離婚を求められています。離婚しなければならないのでしょうかline

矢印

A : 有力な判断材料にはなります。line

別居期間は夫婦関係破綻の有力な判断材料です。

別居して双方ある程度落ち着いた生活が営まれている場合には離婚可能となるでしょう。

問題は有責配偶者の場合です。これは浮気をした夫から離婚を求めることができるかという点でよく話題にされます。

判例は
(1)別居期間が同居期間に比べて長期であること、
(2)未成熟な子供がいないこと、
(3)離婚された相手方が過酷な状況に置かれないこと

などを条件に認める傾向にあります。どのくらいの期間かというと判例は様々であり、8年で認めた事例もありますし、15年でも認めなかった事例もあります。

 

Q : 妻が新興宗教に入信して困っています。離婚できるでしょうか?line

矢印

A : 直接的な事由にはなりません。line

夫婦は互いに個人として尊重されなければ成りませんから、宗教が違うことが直ちに離婚事由にはなりません。

しかし、子供に入信させて寄付のための戸別訪問をさせたり、多額の寄付を行ったり、あるいは日常的な習俗、たとえば祭りとか正月の行事に参加しないなど過度に協力義務に違反するような場合には離婚の原因となります。

 

慰謝料・財産分与についてline

Q : 結婚後建てた家ですが半分は妻の権利があるのでしょうか?line

矢印

A : 夫婦で築きあげてきた財産については財産分与の対象となります。line

たとえば、土地・建物で3000万円の価値があり、家のローンが1000万円残っている場合には、2000万円が分与の対象となります。

この場合には家をとるか、金銭で取るか、ローンの負担者をどのようにするか難しい問題が生じます。

 

Q : 慰謝料・財産分与はどのくらいの金額が適当でしょうか?line

矢印

A : 慰謝料は同居期間、離婚原因、配偶者の資力などによって決められていきますline

一般的に慰謝料については200万円から300万円が多いようです。

財産分与については不動産、預金、有価証券、動産類などを評価し、その半分が目安となるでしょう。財産分与については財産形成に寄与してきた割合、慰謝料的要素の有無、離婚後の生活立て直しなど総合的に考慮して決めていきます。

 

Q : 離婚後も慰謝料・財産分与を請求することができますか?line

矢印

A : 離婚後も慰謝料・財産分与を請求することができます。line

但し、離婚に際して一切の請求をしないというような取り決めをするとできません。また、慰謝料は3年で、財産分与は2年で時効消滅します。

 

Q : 浮気の相手方に慰謝料は請求できますか?line

矢印

A : 浮気相手には原則として請求することができます。line

但し、浮気の事実を立証するのは請求する側、たとえば夫の浮気の相手方であれば妻側が立証しなければなりません。どのような事実が証拠になるかはいろいろありますから、弁護士とよく相談して証拠を押さえておく必要があります。

 

子供のことについてline

Q : 離婚の話を持ちかけたら、出て行くのは勝手だがこどもは置いてけ、出て行ってもおまえには育てる力がないから裁判でもオレが勝つと夫に言われてしまいました。line

矢印

A : line

離婚後の女性は社会的には厳しい状況に置かれます。しかし、一方で児童手当、児童福祉手当制度があり、公共的な住宅、保育所の優遇など様々な福祉制度があります。また、夫に対しては養育費の請求もできます。そのほか、親戚の援助など様々な人に助けられることもありますので、よく知っておく必要があります。子供の親権では子供にとってどのように育てられるかが一番幸せであるか、子供の意思はどのようなものであるかが重要となり、あなたの夫の言い分はそう簡単に通るものではありません。

 

Q : 養育費はいくらぐらいが適当でしょうか。いつまでもらえるのでしょうか。line

矢印

A : 養育費の金額も相手の資力によって様々変わります。line

一般的には毎月3万円から6万円、子供が18歳から20歳になるまでというのが平均的なところでしょうか。しかし、子供が進学する場合や病気になった場合など離婚の時には予想がつかない場合もあります。このような場合には離婚後の状況などもみながら、いったん決めたものを変更したり、新たに決めることもできます。

 

Q : 離婚した夫が養育費を負担しないと言っています。どうしたらいいでしょうか。line

矢印

A : 養育費の場合、決めなければ直ちに請求できません。line

どうしても協議に応じない場合は養育費を定める調停を家庭裁判所に申し立てます。それでも決められない場合には審判によって強制的に決めてもらうことができます。

さらに払わない場合には給料などから強制的に取り立てることもできます。

 

Q : 離婚したとき、子供の姓はどのようになりますか。戸籍はどのようになるのでしょうか。line

矢印

A : 家庭裁判所に申し立てて子の氏を変更してもらうことになります。line

離婚した場合、妻の姓は原則としてもとにもどります。妻が親権を得た場合、子供の姓と母親の姓とが異なってしまいます。この場合には家庭裁判所に申し立てて子の氏を変更してもらうことになります。
離婚後も婚姻中の氏を継続する場合でも、子供は直ちに親権者の籍に入る訳ではありません。この場合にも子の氏の変更を家庭裁判所に申立て決定をもらい、審判書を戸籍係に提出して戸籍を変更してもらう必要があります。

 
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