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まずは弁護士に相談を!
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ひとくち法律相談 浮気相手の慰謝料の請求、未回収債権の事項など暮らしの中で発生するちょっとした疑問を解決します。 

相続登記は速やかに

遺産に山林や農地が含まれている場合にしばしば何代も前の祖先の名義になってることがあります。こうした場合の山林の登記は権利が子孫に小さく分かれてしまって非常に困難を極めます。

行方がわからない場合ならば何とかなりますが、ブラジルやハワイに移住していたりした場合には時間もお金もかかることになります。

ですから、使わない山だということで放置しないでできるだけきちっと登記はしておくことをお勧めします。

倒産事件は経理からline

あいかわらず倒産事件が相次いでいます。悪化する経済の中で弱い企業がつぶれていっているわけですが、その弱さの一つに会社内の経理がずさんである例が多いようです。

零細企業では社長が営業や現場での製造にたずさわり、あまりに忙しいために経理がおろそかになっている例があります。金銭の支出の現状がわかないために当座の資金が不足し、借り入れの増大につながります。借り入れはさらに借り入れを呼び、結局倒産に追い込まれてしまいます。

厳しい時代だからこそ経理をきちっとせねばなりません。

内縁の妻には遺言をline

結婚しても籍の入っていない妻のことを「内縁の妻」と呼びますが、日本の法律では内縁の妻の地位は著しく低くなっています。

長年連れ添ってきても内縁の妻には相続権はありません。そのため夫が亡くなると全財産は子(例えば先妻の子)に相続されてしまいます。

他に相続人がいなければ国のものになってしまいます。

そのため内縁の妻の権利を少しでも守ろうといろいろ工夫がされています。例えば共稼ぎで家を建ててきたのであれば夫の名義であっても実質的には共同の財産と主張していますし、相続人がいなければ特別縁故者という制度を利用します。

しかし、本当に守るためには籍を入れておくか、遺言書を作っておくことが必要です。

建築紛争防止は契約時にline

建築紛争は数ある紛争の中でもやっかいな事件の一つです。それは口約束で微妙な内容を取り決めていくことが多いからです。壁紙の色、張り方、手すりの有無などの話から始まり、窓の大きさ、玄関の位置など建築中に設計を変えていくことも少なくありません。

また、そもそも役所に提出する図面と実際の現場で作る建物とが異なるという例もめずらしいことではありません。そのため、設計内容、設計変更に口約束が積み重なり、こんなはずではなかったということになるのです。

建築紛争を避けるためにもできるだ文書で見積書などを出させて工事を注文するとよいでしょう。

交通事故と後遺症line

交通事故の後遺症は意外に理解されていません。事故後に頑迷な頭痛が残るであるとか、手足がしびれるということがよくあります。

後遺症とはそれ以上治療しても効果が見られない時期を症状固定といい、被害は「症状固定」となった時点での症状で判断されます。

後遺症が残る場合には将来にわたって働くことが制約されますから、その分損害賠償請求することになります。

また、長く痛みといった症状に悩まされますから後遺症に対する慰謝料を請求できます。後遺症があるかどうかによって賠償金額は大きくことなります。

ですから、後遺症の判断についても弁護士に相談されることをお勧めします。

債権は時効に気をつけてline

お金などの債権は時効によって消滅することがあるのでご注意下さい。

民法には消滅時効という制度が設けられています。通常は10年が時効期間ですが、会社などの商売上の債権は特別に商法で5年の消滅時効にかかります。給料などの労働債権は2年で消滅します。卸売りや小売りなどの商売上の売買債権は2年で消滅します。保険金請求権は原則として2年で消滅します。

請求書を出していれば時効はないと信じている人がけっこういますが、そんなことはありませんでの注意してください。

浮気相手にも慰謝料をline夫が浮気した場合には妻は浮気相手の女性に慰謝料を請求することができます。

しかし、いつもできるとは限りません。たとえば、夫が女性に対して離婚しているとか、事実上破綻してまもなく離婚するとか、あるいは女性が非常に若くて社会経験に不足しているような場合に認められないことがあります。

また、不貞行為が立証できなくて請求できないとか、相手の女性の名前も住所も分からないとかいった場合も存在します。

請求金額も相場というものはありませんが、おおよそ300万円前後といったところでしょうか。これも、浮気が原因して離婚しているかどうか、浮気の期間などによって異なります。

保険金の受取人は誰ですか?line

生命保険契約時に保険の受取人を指定しますが、受取人が先に亡くなってしまうことがあります。この場合にはその法定相続人が受取人になるのですが、受け取る割合は必ずしも法定相続分という訳ではありません。原則として同じ割合になります。

このように受取人が死亡している場合には複雑なことが多いため、弁護士と相談されることをお勧めします。

 
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