遺産分割協議にあたって必ず考えなければならない項目
●寄与分
相続人の中には生前、被相続人と一緒に住み、家業を切り盛りしてきたなど相続財産を維持したり、増やしてきたりして貢献してきたような場合があります。
こうした財産の維持、形成に貢献した部分を寄与分といいます。寄与分が認められた相続人は遺産分割に当たってその分だけ優遇されることになります。
寄与分は家業に共にしてきた、被相続人を看護してきたなど特別な事情がある場合に認められます。しかし、たとえば、子供として親のめんどうを見てきたというような場合、親子間には扶養義務がありますからそれだけで寄与があったとは言い難い部分もあります。
このように寄与分の考え方は非常に難しいですし、事例によって異なります。
●特別受益
被相続人の生前に財産の贈与を受けていたなどの場合には、そのような利益をいわば相続財産の前払いのように考え、特別受益として扱われることがあります。特別受益が認められた相続人はその分だけ不利に取り扱われることになります。
民法は生前贈与については生活を維持するため与えられた場合に認められています。
何が生前贈与に当たるかについてはやはり判断の難しいところがあります。 |