 

はら違いの兄弟というとなかなか交流がありません。しかし、子供ですから当然相続権があります。このような場合に遺言があれば、よけいな紛争を減らすことができます。

長く連れ添っても、籍の入っていない夫婦には相続権はありません。そのため、子供もいない場合には被相続人の兄弟などが相続する場合があり、不幸な結果が起こることがあります。
そのような結果を防ぐために遺言を作成することをお勧めします。
何が生前贈与に当たるかについてはやはり判断の難しいところがあります。

子、孫とたくさんいる場合には遺産分割協議だけでも大変です。中にも相続人が行方不明の場合もあります。そういう場合には遺言が威力を発揮します。

長く面倒を見てくれた長男に財産を相続させたいと思っても、法律上は他の兄弟と平等です。そこで、遺言を作成しておくと便利です。 |