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まずは弁護士に相談を!
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E&J法律事務所での解決事例line

お父さんには次の財産がありました。

[家・土地(時価4000万円相当額)、貯金600万円、有価証券400万円]

春夫さんの兄弟は弟の夏夫(52歳)、妹の冬子(49歳)が居ます。

矢印

春夫さんはE&J法律事務所を尋ね弁護士と相談しました。

矢印

相続分はどのようになるのでしょうか?

民法に従えば、まずおかあさんが2分の1を相続します。

子供達は平等ですからそれぞれ6分の1づつ相続することになります。

相続分

私は長く親の面倒をみてきたのですがそれでも平等ですか?line

民法は被相続人を「療養看護」した場合にも寄与分を認めています。

しかし、こどもが親の療養看護を行うことは義務でもありますから、寄与分と認められるためには特別な貢献したことが必要になります。

典型的な寄与分が認められる場合があるそうですが?line

私の父親は鉄工業の社長でしたが実際にはほとんど仕事をしていませんでした。

私や家内が中心に仕事をし、安い給料で働いてきました。

そのような場合は典型的な寄与分が認められる事例になります。これまでの働いた内容を検討して寄与の程度を決めることになります。

特別受益が認められる場合があるそうですが?line

弟は生前、財産分けと言うことで父に土地を買ってもらっています。これはどうなのでしょうか。妹は嫁入り道具、持参金として600万円ほど家から出していると思います。

このような場合には,特別受益として土地の分だけ遺産が支払われたものと考えて処理していきます。また,妹さんの件についても特別受益となる可能性があります。

葬儀費用や香典の取り扱いはどのようになりますか?line

葬儀費用は相続財産から支払われることになります。しかし,香典は喪主に対する贈与なので相続財産とは関係なく処理されます。

今後の手続きはどのようになるでしょうか?line

相続人の人数が比較的少ないので、まずは弁護士から直接連絡を取ってみます。相手の反応によってはそのまま遺産分割協議を行いますが、反応が悪ければ遺産分割調停を申し立てることになるでしょう。

そこでも決着が付かなければ審判に移行し、裁判所による強制的解決をはかることのになります。

 
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