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個人再生手続き  

E&J法律事務所での解決事例line

借金返済Aさんは会社員ですがサラ金やクレジット7社から合計250万円を借り入れ、毎月の支払は10万円を越えています。Aさんの稼ぎは毎月手取りで35万円ほどです。奥さんはパートの仕事をしていますが、毎月6万円程度稼いでいます。Aさんは住宅ローンでマンションを購入し、ローンの支払いが毎月7万円ほどあります。

矢印

Aさんは思いあまって弁護士と相談し、小規模個人再生手続を利用することにしました。

矢印

弁護士に依頼した時点で、取り立てなどが止まりました。手続きも無事終わり、住宅ローンについては引き続き支払うことにする一方で、サラ金関係の借金は、総額を100万円とし、3年分割で支払う再生計画が承認されました。

個人再生手続きとはどんな制度でしょうか?line

多重債務で苦しんでいる人々の債務を通常2割程度

(但し、最低でも100万円は支払わなければならない。また、100万円以下の債務については圧縮されない)

に圧縮して、3年間の分割払いを認める制度です。3年間の支払い期間が終了すれば債務者は債務から解放されます。


民事再生手続きを個人債務者が利用しやすいように作られた制度で、

<1>小規模個人再生手続き

<2>給与所得者等再生手続き

とがあります。両者の違いは<2>が可処分所得以上の弁済が求められる一方で債権者の決議が不要であるのに対し、<1>は可処分所得以上の弁済は不要ですが、債権者の決議が必要である点にあります。

可処分所得というのはいろいろ計算して給料の中から債務に支払うことができる金額のことを言います。このあたりは難しいので直接弁護士にお尋ねになってください。

住宅ローンの特則line住宅ローンで買った家、マンションを維持しながら債務の整理ができる画期的制度です。

住宅ローンの支払いを怠れば、住宅に付けられている抵当権が実行され家を失います。

個人再生手続きの場合、住宅ローン(住宅貸付債権)の特則が設けられました。これは住宅ローンについては特別に扱い、債務の支払を続けることとし、他の債務については圧縮分割払いを認めていく方法です。

個人再生手続きのメリット

債務を2割に圧縮できる

任意整理の場合は利息制限法などを活用して債務を圧縮して分割払いを認めさせていくことになりますが、元金以下に下げることは難しい場合が多いのです。まして、2割程度まで圧縮することは大変です。

破産に伴う資格制限などの不利益がない

破産した場合には、特定の職業に就けないデメリットがあります。個人再生手続きではそのような制約はありません。

たとえば保険の外交の仕事は破産するとできなくなりますが、個人再 生手続きではそのような問題は生じません。

住宅ローンの特例がある

住宅ローンを維持しながら債務を整理できることはこの手続きの最も大きなメリットです。

差し押さえなどを回避できる

債権者は給料など差し押さえることができます。破産・個人再生手続の申し立てで受理されれば差し押さえを免れることができます。

借金を作ったいきさつについて厳格に審査されない

サラ金などから借り入れる人の中には最初は少し贅沢をしたために借り入れることになった人が少なくありません。このような場合、破産・免責手続きでは免責を得られない可能性がありますが、個人再生手続きの場合には厳格ないきさつは問われません。

個人再生手続きのデメリット

月々返済しなければならない義務がある

個人再生続きでは圧縮されたと言っても月々返済しなければ成りません。3年間もの間家計を節約して払い続けることは忍耐が必要です。

また、弁護士費用を分割払いする場合には、それと重なり、毎月の支払が債務者に負担になります。

そこで、当事務所では特別の事情がないかぎり、個人再生手続きより、破産・免責を勧めています。

 
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