

任意整理の場合は利息制限法などを活用して債務を圧縮して分割払いを認めさせていくことになりますが、元金以下に下げることは難しい場合が多いのです。まして、2割程度まで圧縮することは大変です。

破産した場合には、特定の職業に就けないデメリットがあります。個人再生手続きではそのような制約はありません。
たとえば保険の外交の仕事は破産するとできなくなりますが、個人再 生手続きではそのような問題は生じません。

住宅ローンを維持しながら債務を整理できることはこの手続きの最も大きなメリットです。

債権者は給料など差し押さえることができます。破産・個人再生手続の申し立てで受理されれば差し押さえを免れることができます。

サラ金などから借り入れる人の中には最初は少し贅沢をしたために借り入れることになった人が少なくありません。このような場合、破産・免責手続きでは免責を得られない可能性がありますが、個人再生手続きの場合には厳格ないきさつは問われません。


個人再生続きでは圧縮されたと言っても月々返済しなければ成りません。3年間もの間家計を節約して払い続けることは忍耐が必要です。
また、弁護士費用を分割払いする場合には、それと重なり、毎月の支払が債務者に負担になります。
そこで、当事務所では特別の事情がないかぎり、個人再生手続きより、破産・免責を勧めています。 |