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破産・免責手続き  

E&J法律事務所での解決事例line

借金返済Aさんはサラ金やクレジット7社から合計350万円を借り入れ、毎月の支払は15万円を越えています。

Aさんの稼ぎは毎月手取りで20万円ほどで、奥さんはパートの仕事をしていますが、毎月6万円程度の稼ぎしかありません。Aさんのアパートの家賃は月額5万円程度です。

Aさんには小学校6年生と小学校4年生の子供があります。Aさんは毎日借金のことばかり考えて何度も姿をくらまそうとしましたが、家族のことを考えるとそれもできない状態でした。

矢印

Aさんは思いあまって弁護士と相談し、破産・免責手続きを利用することにしました。

矢印

弁護士に依頼した時点で、取り立てなどが止まりました。

無事免責手続きまで終わって債務から解放され、人生の再出発を果たすことができました。

破産・免責手続きとはどんな制度でしょうか?line

破産手続きは多額の債務をかかえて、支払えない状態となった場合に利用します。

裁判所が支払えない状態、つまり破産であることを宣言して破産手続きを進めます。破産手続きは債務者の財産を換金して、債権者に分配する手続きです。

しかし、多くの債務者の場合、そもそも財産を持っていませんから換金する必要がありません。そこで、そのような財産が全くない人が破産する場合には同時廃止といういう手続きがとられます。

破産が宣告されて一日で破産は終わります。

破産が終わった場合後には免責という手続きに入ります。これは破産者が再び人生を始められるように借金から解放する手続きです。

破産者が裁判所により免責の許可を得られれば、破産者は債務を返済する必要が無くなります。

破産手続きのメリット

債務を支払う必要がない

破産・免責手続きによって免責が許可された場合には債務者は債務から解放されます。破産手続きを選択する債務者の多くが長年借金で苦しんでいます。債務者にとって免責は人生をやり直すための重要な手続きになります。

個人再生手続きは債務を2割程度に圧縮することができますが、それでも3年間支払を続けなければなりません。破産手続きの場合には債務を支払うことはありません。

破産手続きのデメリット

一定の職業について制約がある

破産者となった場合には、弁護士、税理士といった一定の職業については制約があります。保険の外交の仕事もできなくなります。しかし、大部分の職業については特に問題はありません。

債務者が土地などに抵当権が設定されている場合には抵当権が実行されることになります。

 
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