


破産の場合、特定の資格あるものになれなかったり、特定の仕事に就くことができなくなります。
しかし、任意整理の場合、話し合いの方法による解決なので柔軟な対応が可能となります。なお、個人再生手続きでも資格の制限はありません。

工場を担保に入れているなど、不動産を担保に入れた債権については特別な支払に応じるという方法も可能となります。
事業を継続したい場合に、担保権の実行を阻止して、一方で無担保の債権者に分割払いを求めていくというような方法をとることができます。

破産の場合、債権者は給料など差し押さえることができます。これは免責確定するまで続きます。
一方、個人再生手続きでは裁判所により手続きの開始決定がされると債権者に対する支払が禁止され、債権者は強制執行もできなくなります。



新しい債権者に対しては利息制限法で計算し直してもあまり借金は減少しません。
借りてから1年から2年ほどの業者が多数ある場合には、個人再生手続きを活用して大幅に借金を減らしたり、破産・免責手続きを利用して債務を支払わない方法を選択する方がメリットがあります。

最近では多くの業者が任意整理に応じてきます。
しかし、中には全く応じず裁判になってしまう場合もあります。 |