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任意整理  

E&J法律事務所での解決事例line

借金返済Aさんは、5年ほど前に4社ほどから約250万円を借りました。返済して借入枠が広がるとまた繰り返しています。毎日が借金の返済のことで頭がいっぱいで、何のために働いているのか分からない状態でした。

矢印

Aさんは思いあまって弁護士と相談し、任意整理を利用することにしました。

矢印

この事例については古くから借りていることから任意整理を選択し、利息制限法を活用して交渉し、全額債務を帳消しにすることができました。

任意整理とはどんな制度でしょうか?line

各債権者と話し合いによって解決を図ることを任意整理といいます。法律的な手段を講じないため、柔軟な対応が可能です。

任意整理ではどんな結果になりますか?lineほとんどのサラ金業者は利息制限法を越えて違法にお金を貸し付けています。

そこで、弁護士が任意整理する場合には利息制限法の枠内で支払うことを心がけて交渉します。

業者をお金を取りすぎていますから、利息制限法によって計算し直した場合には、貸付金が大幅にへっり、時には貸付金が0円になったり、逆にお金がもどってくることがあります。

当事務所では利息制限法にて計算し直した元金を基準に2年から3年の分割払いをめざして交渉しています。

任意整理のメリットはなんでしょうか

利息制限法で計算し直すため、借金が大幅に減ったり、時には払いすぎていたお金が戻ってくることがあります。

資格の制限がありません

破産の場合、特定の資格あるものになれなかったり、特定の仕事に就くことができなくなります。

しかし、任意整理の場合、話し合いの方法による解決なので柔軟な対応が可能となります。なお、個人再生手続きでも資格の制限はありません。

抵当に入った不動産に対する対応が柔軟になります。

工場を担保に入れているなど、不動産を担保に入れた債権については特別な支払に応じるという方法も可能となります。

事業を継続したい場合に、担保権の実行を阻止して、一方で無担保の債権者に分割払いを求めていくというような方法をとることができます。

保証人がついている債務については支払いを続けて、他の債務については示談解決することができます。

破産の場合、債権者は給料など差し押さえることができます。これは免責確定するまで続きます。

一方、個人再生手続きでは裁判所により手続きの開始決定がされると債権者に対する支払が禁止され、債権者は強制執行もできなくなります。

そのほかにも個人再生手続き、破産・免責手続きにはない柔軟な対応が可能となります。たとえば、一度、破産手続きをしている場合であるとか、ギャンブルによって借金ができあがってしまったとかこうした場合にも対応できる場合があります。

任意整理のデメリットはなんでしょうか

デメリット1:常に減額するとは限らない

新しい債権者に対しては利息制限法で計算し直してもあまり借金は減少しません。

借りてから1年から2年ほどの業者が多数ある場合には、個人再生手続きを活用して大幅に借金を減らしたり、破産・免責手続きを利用して債務を支払わない方法を選択する方がメリットがあります。

デメリット2:常に成功するとは限らない

最近では多くの業者が任意整理に応じてきます。

しかし、中には全く応じず裁判になってしまう場合もあります。

 
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