2013.11.27 水曜日
豊橋発:失業者の逸失利益
法律相談はE&J豊橋法律事務所の弁護士が対応いたします。
逸失利益とは、簡単に言えば、被害者が死亡したり、後遺障害を負わなければ、その後の就労期間において得ることができたと認められる収入のことです。そして、その逸失利益は、基本的に事故前の収入を基礎に算定されます。
では、事故当時失業していて収入がなかった人の場合、逸失利益はないのでしょうか。
この点、事故時点で収入がないからといって、稼動期間終期まで収入が得られないとするのは不合理であるとして、年齢、職歴、就労能力、就労意欲などにかんがみ、再就職の蓋然性が認められれば、逸失利益の発生が認められます。
実際の基礎収入額の認定にあたっては、失職前の収入実績、賃金センサスの平均賃金額を参照して金額認定がなされます。失職前の収入が、同年代の労働者の平均賃金程度に達していれば、通常は賃金センサスの平均賃金額を基礎とすることになります。そうでない場合は、これまでの収入実績、年齢、経歴、取得している資格・技能などから適切な金額を認定することになります。
このように、事故当時失業していて収入がなかった人の場合であっても、逸失利益が認められる可能性は十分にあります。
検索方法
- 「交通事故」「遺言書」「財産分与」など、ご相談されたいキーワードを入れて検索をすると、関連のブログ記事が表示されます。